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知っておきたい死亡診断書と葬儀後の手続き

手続き人が亡くなった際には死亡診断書(死体検案書)を発行してもらい受け取ります。市区町村役場に提出する死亡届は、この死亡診断書といっしょに提出することになりますので、死亡診断書がないと葬儀や火葬を初めとする様々な手続きを進めることができません。また、葬儀が終わるとすぐに様々な手続きや届け出が必要となります。それらには期限が設定されているものが多いため事前に把握して不備ないようにしておく必要があります。
今回の記事では、知っておきたい死亡診断書と葬儀後の手続きについて詳しくお伝え致します。


知っておきたい死亡診断書

医学死亡診断書とは人間の死亡を医学・法律の面それぞれから証明する書類です。冒頭でもお伝えした通り、死亡診断書がなければ亡くなった人は法的には生存しているとみなされますので、火葬や埋葬をすることができません。また、課税や公共料金などの請求・年金の支給も継続することとなり、不要な費用の負担や不正受給などの事態に発展しかねません。これらの事態を防ぐためにも死亡診断書は「必ず受け取る」必要があります。
死亡診断書を記入するための用紙は「死体検案書」と使い分けができるようになっています。医師は自分が診療してきた患者が生前に診療していた病気や怪我に関連して亡くなったと認める場合には死亡診断書を交付し、それ以外の医師の診療を受けていなかった人が事故や自殺などで亡くなった場合や医師の診療を受けてはいたものの死因が診療してきた病気やケガではない場合・死体に何らかの異常があると認められる場合には死体検案書を交付します。
死亡診断書の内容には、以下の内容が記入されます。

死亡診断書の内容
氏名・性・生年月日
死亡した日時
死亡した場所
死亡の原因
死因の種類
外因死の追加事項
生後1年未満で病死した場合の追加事項
その他特に付言すべき事項
診断年月日・病院名・医師の氏名など

知っておきたい死亡診断書の発行の流れ

死亡診断書を発行する為の手続きについてお伝えしていきます。まずは病院で亡くなった場合ですが、入院している方が病院で亡くなった場合には担当医師により死亡診断書が発行されますので手続きなどは特に不要です。次に自宅で亡くなった場合ですが、自宅で亡くなった場合には亡くなった方が病院で診療を受けていたのかそうでなかったのかによって手続きは異なります。まずは病院で診療を受けていた方が亡くなった場合です。病院で診察を受けていた方が亡くなった場合には、一般的には主治医が死亡診断書を作成します。その際には治療していた病気や怪我との関連を調べるための診察が行われますが生前の診察から24時間以内に死亡した場合には診察をせずに死亡診断書が発行されるケースがほとんどです。また、病院で診療を受けていなかった方が亡くなった場合についてですが、病院で診察を受けていなかった方が亡くなった場合には死亡診断書ではなく詳しい診察が必要になる為、死体検案書が発行されます。死因などの特定に向けてより慎重な診察が求められる為に書類を区別しているのですが、書式自体は概ね同じで、医師のチェック項目についても大きな違いはありません。また、事故で亡くなった場合、病院に運ばれて診療を受けてから亡くなった場合には死亡診断書の発行手続きは病院で亡くなった場合と同じになります。即死や自死・不自然な死の場合には警察の指定医による検案が行われ、検案を行った医師によって死体検案書が発行されます。

知っておきたい費用のことや注意点

ここまでに死亡診断書の発行の流れや内容についてお伝え致しましたが、ここからは死亡診断書の発行に必要な費用についてお伝え致します。発行されるのが死亡診断書ではなく死体検案書になると金額は大きく変わるという注意点もあります。まずは公的医療機関や大学病院で死亡診断書を発行してもらう場合ですが、この場合の費用は概ね三千円から五千円程度かかります。私立の病院の場合はやや高めな場合が多く、二万円前後の費用が必要なケースもあるでしょう。注意点として、死亡診断書は健康保険での負担軽減が出来ない為に、各医療機関が独自に料金を設定していますので医療機関によって料金に違いが生じているのが現状です。死亡診断書がないと火葬や埋葬もできませんから、負担を感じるかと思いますがやむを得ない出費だということを理解しておきましょう。また、介護施設などでも医師が死亡診断書を発行する場合があります。介護老人保健施設では入所者100人に対し1人の常勤医師の配置が義務づけられており、規模の小さい施設には非常勤の医師が出入りしていることが一般的です。死亡診断書の平均的な費用は概ね五千円から一万円程度となっているそうです。施設によっては入所手続きの書類に死亡診断書発行の金額が記載されていることあります。
また、死体検案書は死亡診断書と内容は変わらないとお伝えしましたが、死亡診断書に比べ死体検案書場合は費用が上がるという特徴があります。一般的な費用は、概ね三万円から十万円程度です。このような高額な費用になってしまう理由は、死因を詳しく調べるという経緯にあり、死因がわからない場合や事件性が疑われる場合などは検視の費用が掛かる場合もありますし、行政解剖や司法解剖をするという事になるとさらに料金は高くなるでしょう。持病や怪我がない場合に死亡した際には詳しく調べなければ死因が特定できないというケースも少なくはありません。死体検案書の作成に高額な費用がかかるのも、やむを得ない出費だということを理解しておきましょう。
続いて死亡診断書の提出方法についてお伝え致します。死亡診断書(死体検案書)は死亡届と同じ用紙に記入する様になっています。医師から死亡診断書を受け取ったら、死亡届の欄に必要事項を記入して認印を押して市町村役場に提出します。死亡届の届出人となれるのは「親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人等・後見人・保佐人・補助人・任意後見人」のいずれかです。ただし、このいずれかの方が死亡届に記入をした後に書類の提出自体は葬儀社が代行するのが一般的です。提出先の市町村役場は、死亡者の死亡地・本籍地・または届出人の所在地となります。死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。死亡届が受理されると「火葬(埋葬)許可証」が発行されます。これがないと火葬(埋葬)できませんので、忘れずに受け取るようにしましょう。


知っておきたい葬儀後に必要な申請

死亡届葬儀後に行うべき手続きは多くの手続きが必要ですので、期限が近いものや準備に時間がかかるものから取り掛かるようにしましょう。手続き期間が短いものから順にお伝え致しますので参考にしてください。

年金受給権者死亡届
◆提出期限:国民年金は死亡日から14日以内・厚生年金は死亡日から10日以内
◆手続き場所:国民年金は住所地の市町村役場・厚生年金保険は社会保険事務所など
◆持ち物:年金受給者死亡届・故人の年金証書・死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本や死亡診断書のコピーなど)
※原則として日本年金機構に住民票コードを登録している人は死亡届の提出は省略可能
故人が年金を受給していた場合には年金受給を停止する手続きが必要です。手続きが遅れて死亡後も年金が支払われていたらその分を返還しなければなりません。また、未支給分の年金は生計を共にしていた遺族が受け取ることができますので年金受給の停止と併せて手続きを行いましょう。
国民健康保険の脱退
◆提出期限:死亡日から14日以内
◆手続き場所:市区町村の国民健康保険窓口
◆持ち物:国民健康保険異動届(資格喪失)・国民健康保険証(原本)
住民票の抹消届
◆提出期限:死亡日から14日以内
◆手続き場所:市区町村役場の戸籍・住民登録窓口
◆持ち物:届出人の印鑑と本人確認ができる証明書類(免許証やパスポートなど)
死亡届の提出により自動的に処理されますが、故人が世帯主であった場合のみ世帯主変更届の提出が必要となります。
介護保険資格喪失届
◆提出期限:死亡日から14日以内
◆手続き場所:市区町村の福祉課などの窓口
◆持ち物:介護保険資格喪失届・介護被保険者証
65歳以上または40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた方が死亡した場合は介護被保険者証を返還しなければなりません。
雇用保険受給資格者証の返還
◆提出期限:死亡日から1ヶ月以内
◆手続き場所:受給していたハローワーク
◆持ち物:受給資格者証・死亡診断書(死体検案書)・住民票など
故人が死亡時に雇用保険を受給していた場合に手続きが必要となります。
所得税準確定申告・納税
◆提出期限:死亡日から4ヶ月以内
◆手続き場所:住所地の税務署または勤務先
◆持ち物:死亡した年の1月1日から死亡日までの所得の申告書・生命保険料の領収書・医療控除証明書類など
納税者が死亡した場合に相続人によって行われる確定申告を準確定申告といい、被相続人の死亡した年の所得税を申告・納税する手続きです。
生命保険の死亡保険金請求
◆提出期限:死亡日から3年以内
◆手続き場所:契約会社の請求窓口
◆持ち物:死亡保険金請求書・保険証券・最後の保険料領収書・保険金受取人と被保険者(故人)の戸籍謄本・死亡診断書・受取人の印鑑証明書
故人が生命保険に加入していた場合、請求によって死亡保険金が支払われます。

以上が提出期限は長いですが行うべき手続きです。ここからは相続に関する手続きや相続が確定した後に行うべき手続きをまとめてご紹介致します。故人が生前所有していた不動産や自動車所有権になど相続財産とみなされるものもありので、名義変更には遺産相続の手続きが前提になる場合もあるので手続きには注意してください。

自動車所有権の移転
◆提出期限:開始後15日以内
◆手続き場所:陸運局支局
◆持ち物:所有権移転申請書・自動車検査証・被相続人(故人)の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書(陸運局所定の用紙)・相続人の委任状・自動車税申告書・手数料納付書・車庫証明書など
自動車は相続財産(遺産)となる動産です。遺言書や遺産分割協議によって相続人を確定し、所有権を故人から相続人に移転します。
相続放棄
◆提出期限:相続開始後3ヶ月以内
◆手続き場所:家庭裁判所
相続放棄とは相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を相続しないことを指し、被相続人の債務の負担を免れることも可能です。詳しくは別記事にて改めてご紹介いたします。
相続税の申告
◆提出期限:相続開始を知った日から10ヶ月以内
被相続人の遺産に対し相続税がかかる場合は相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対し相続税が算出されますから申告期限までに遺産分割協議が相続人の間で整っていることが前提となります。
相続税の納付
◆提出期限:相続開始を知った日から10ヶ月以内
相続税を納付するには現金納付の他、延納や物納による方法もあります。
不動産の名義変更
◆提出期限:相続確定後速やかに
◆手続き場所:地方法務局
◆持ち物:登記申請書・被相続人(故人)の戸籍謄本・故人の除籍謄本・改製原戸籍謄本及び住民票除票・相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・相続する人の住民票・遺産分割協議書
・固定資産評価証明書
故人が所有していた土地や建物などの不動産を相続する場合は登記簿を名義変更します。
預貯金の名義変更
◆提出期限:相続確定後速やかに
◆手続き場所:各金融機関窓口
◆持ち物:名義変更依頼書・被相続人(故人)の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書(コピー)・通帳
故人名義の預貯金口座は死亡届が受理された直後から相続が確定するまでは事実上凍結されますので遺言書や遺産分割協議によって相続人が確定したら、口座の名義人を相続人に変更します。預貯金額に基づいて相続人には相続税がかかり死去から10カ月以内に申告・納税しなければなりません。
株式の名義変更
◆提出期限:相続確定後速やかに
◆手続き場所:証券会社または株式発行法人
◆持ち物:株式名義書換請求書・株券・被相続人(故人)の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書
故人名義の株式は、死亡届が受理された直後から売買ができません。遺言書や遺産分割協議によって相続人が確定したら株式の名義人を故人から相続人に書き換えます。

これら以外にもクレジットカードの解約や加入電話および各種公共料金の名義変更、パスポート・運転免許の返納などの手続きも忘れないようにしましょう。また、遺族に対して金銭が支給される制度は様々な種類がありますから故人が加入していたものを把握しておく必要があります。民間の生命保険金なども早めに請求した方が良いでしょう。

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